保険証は薬局でも必要なの?

結論から申し上げましょう、

ズバリ「必要」です。

まず、日本では国民皆保険制度を導入しており、国民全員が公的医療保険に加入しなくてはなりません。

そして、療養担当規則という保険診療(病院、クリニック等)や保険調剤を行う際に守らなくてはいけない事を定めた厚生労働省令があります。

この保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則において、

「処方箋又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない」

とされています。だから保険証の提示を求めるのです。

また、健康保険法施行規則において、

「当該保険薬局等から被保険者証の提示を求められた時は当該処方せん及び被保険者証(略)を提示しなければならない」

とされています。

つまり、保険証の提示の求めがあった場合、提示する義務が加入者にはあるのです。

当たり前に使用している保険にも法律があるわけですね。

かたい話を持ち出して申し訳ないですが、保険番号の記載漏れや入力ミスももちろんありますので、病院はもちろん薬局でも保険証の確認させていただいているのです。

だから、保険証の提示を求められても怒らないで優しく「はい、どうぞ」といっていただけるとホッとします。

 

 

 

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